司書(仮)のメモ

司書のためのメモ

図書館とラブホテルの関係

図書館の近くにラブホテルがあるのはいただけない。

最近オープンした船橋市立西図書館について、どれくらい離れているか確認してみた。

 

 

おおよそ200mというところ。

それにしても近いが、問題ないのだろうか。

 

船橋市「船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例」では

(規制区域)
第5条 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号に規定する第一種住
居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同項第7号に規定する風致地区(以下「規
制区域」という。)においては、建築基準法第 48 条第 5 項の規定により建築してはなら
ないとされる場合のほか、ラブホテルを建築してはならない。

 とあるが、図書館の方があとの建築であるし、もともとホテルはそこにあったものである。

他にも旅館業法で

学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設等の敷地の周囲おおむね100メートル(※)の区域内において、旅館業の許可を与えないことができる。

(参考:船橋市ホームページ:ホテル等の建築計画に関する手続き/2017-08-28参照(※筆者強調)) 

ともある。

 

となると、法律的には問題なさそうである。

しかしながら、駅から図書館に向かう、児童・生徒はラブホテルの横を通り抜けて図書館に行くことになる。

 

一部メモ的ではあるが、記しておく。

他市の状況等も見て、船橋市の状況がどのようなのか再度確認していきたい。